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最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。

当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。

なお、当社ではフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接相手方となる売買は行なわず、すべて委託注文として取り次ぎます。

なお、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等にかかる注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

  1. お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買時間外に受注いたしました注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
  2. 1.においては、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行ないます。
    1. 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    2. 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。ただし、継続注文をお受けしている期間中に、選定金融商品取引所市場が変更された場合には、お客さまのご指示により変更後の金融商品取引所市場に取り次ぎます。なお、信用取引につきましては、当社制度上、反対売買を同一金融商品取引所市場で行なうことが前提となっているため、反対売買を行なう時点で上記金融商品取引所市場が変更された場合でも、建玉と同一金融商品取引所市場において執行いたします。
    3. i.またはii.により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要と供給が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

なお、PTS(私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客さまにお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。

システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客さまにとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しております。

4.その他

  1. 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    1. お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      ⇒ 当該ご指示いただいた執行方法
    2. 投資一任契約等に基づく執行
      ⇒ 当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法
    3. 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
      ⇒ 当該執行方法
    4. 端株および単元未満株の取引
      ⇒ 端株および単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。